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規 約

【第1章】総則

 
第1条 本会は全日本同和会に所属し山口県連合会と称す。
第2条 本会は本部を山口市に置く。
第3条 各市町村に支部を置く。
 
【第2章】目的および運動
 
第4条 本会の綱領に則り、同和問題の完全な解決を図ると共に、民主主義社会の建設に寄与することを目的とする。
第5条 本会は、前条の目的を達成するため、次の三項目を基本線として、その年々情勢に即応して必要とする一切の運動を行う。
1.社会施策の拡充・産業経済の伸長・教育文化の向上・生活環境の改善・啓蒙教育活動の強化を主軸とする総合的同和国策の樹立実行を強力に推進する。
2.地域住民の自覚と生活意識を高め、社会的・経済的地位の向上と生活環境の改善を図る。
3.婚姻・就職・職業・教育・住居・社交など一切の差別を撤廃し、差別的偏見を打破するため啓蒙宣伝活動を行う。
 
【第3章】組織
 
第6条   本会は、本会の綱領及び規約に賛成する同志を会員として組織する。
第7条   会員は、所定の会費を収め、本会の決定する方針・決議に基づき、積極的に活動する。
第8条   支部は、会員5名以上を有する市町村に置く。
 
【第4章】機関
 
第9条   本会に下の期間を設ける。
1.大会
2.理事会
3.常任理事会
4.本部会
第10条   大会は本会の最高決議機関であって、当面の活動方針その他の重要事項を決定する。
1.会の目的および運動達成のため必要があるときは、大会の決議により懲罰委員会をおくことができる。
2.懲罰委員会に関する必要な事項は別に定める。
第11条   大会は本会員をもって組織し、毎年1回会長が之を招集する。
ただし、会員の過半数および支部二分の一以上の請求があった場合は、臨時大会を開催することができる。
第12条   大会の決議は出席者過半数の賛成を要する。
第13条   理事会は本部役員・常任理事・理事をもって構成し、大会につぐ決議機関であり大会の決定を執行し大会に対し責任を負う。
第14条   本部会は正副会長・事務局長・事務局次長・会計・名誉会長を加えて構成し緊急事態に対し理事会に責任を負う。
第15条   会長が必要と認めた場合は、常任理事会を開催することができる。
第16条   本会に次の役員を置く。
1.会長 1名
2.会長代行 1名
3.副会長 3名以内
4.事務局長 1名
5.事務局次長 1名
6.常任理事 若干名
7.会計 1名
8.理事 10名以上
60名以内
9.監事 2名
第17条
1.会長・副会長・事務局長は大会において選任する。
2.事務局次長・常任理事・会計・監事は理事会において選任する。
第18条
1.会長は本会を代表し会務を総理する。(資産の管理を含む)
2-1 会長は会長代行を副会長より選任し、会長事故あるとき、会長の職務を代行し行う。
2-2 副会長は、会長および会長代行を補佐し、会長および会長代行事故あるときはあらかじめ会長の定めるところにより、その職務を行う。
3.事務局長は、会長を補佐し、事務官路を統括する。
4.会計は本会の会計事務の監査を掌る。
5.監事は本会の会計事務を監査する。
6.常任理事は理事の職務を代行する。
7.表彰および慶弔に関する事項は、理事会に図り決定する。
第19条
1.役員の任期は2ヶ年とする。補欠による任期は前任者残任期間とする。但し、再選を妨げない。
2.役員はその任期終了後においても後任者が決定するまでの間はなお、その職務を行う。
第20条   本会に名誉会長を置くことができる。
1.名誉会長は大会において推薦した者につき会長が委嘱する。
第21条
1.事務局に職員若干名を置く。
2.職員は事務局長が任免する。
 
【第5章】会計
 
第22条   本会の経費は会費・寄付金等その他の収益をもってこれにあたる。
第23条   本会の会計年度(事業年度)は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第24条   本会の予算および決算は理事会の承認を得なければならない。
 
【第6章】資産
 
第25条
1.本会の所有する不動産はすべて登記名義人を会長・副会長とし、会長、副会長更迭の場合は委任を終了し、新会長・副会長名義に変更するものとする。
第26条   本会の綱領および規約の改正については大会出席者の三分の二以上の賛成を受けなければならない。
第27条   本規約に基づく施行細則は理事会において定める。
第28条   本規約は昭和43年5月16日より実施する。
 
[附則]
1.支部長は会員数確認のため毎年入会書に署名捺印の上会費徴収お行い、3月末までに本部に納入するものとする。
2.従来の会費は補助金として徴収するものとする。

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